はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
初療後の初回の施術報告書交付料の支給の基準は、どのようなものか。
回答
例えば、平成30年10月初めに医師から同意を受け平成30年10月初めが初療の患者について、平成31年2月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年3月末までであり、当月は療養費の支給可能期間の最終月ではないため支給はできない。また、施術報告書を交付した平成31年2月の前の療養費の支給期間は初療月の平成30年10月から4ヶ月間であり5ヶ月に満たないため支給はできない。このように、施術報告書交付料は、初療月を含め5ヶ月間は支給できない。(留意事項通知別添1第7章の1)図あり
追加情報
行番号
4050
更新日時
2025-10-02 12:24:23