はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書交付料の支給の基準について、「施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合」とあるが、当該5ヶ月の期間に療養費の支給がない月がある場合、どのように取り扱うか。
回答
初療月又は前回支給月以降の療養費の支給がない月も5ヶ月(暦月)の期間に含める。(留意事項通知別添1第7章の1)図あり
追加情報
行番号
4052
更新日時
2025-10-02 12:24:23