はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 31
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ID 4118

質問

施術報告書の交付日は、どのような日付を記入するか。
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回答

施術報告書の交付日は、施術を行った日ではなく、実際に施術報告書を交付した日付を記入する。(留意事項通知別添1第7章の1、別紙6)
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追加情報

行番号
4054
更新日時
2025-10-02 12:24:23