はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書の交付について、医師の再同意(予定)の直前の施術日を予定していたが、患者の都合により施術が中止となった場合、施術報告書について、どのように取り扱えばよいか。
回答
そのような場合、速やかに直前の施術(同月中に限る。)における状況等に基づき施術報告書を交付して差し支えない。また、当該直前の施術日より後の日付で交付して差し支えない。ただし、その場合、施術者は、電話等にて患者に必要な説明を行い同月中に交付し、別途患者から施術報告書交付料に係る料金について徴収する必要がある。(留意事項通知別添1第7章の1)
追加情報
行番号
4055
更新日時
2025-10-02 12:24:23