はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書交付料の支給の基準について、施術のない月に施術報告書を交付した場合、施術報告書交付料は支給できるか。
回答
施術報告書交付料は、施術の月単位で支給する取扱いとしており、施術のない月(施術予定が中止となった場合を含む。)に施術報告書を交付した場合や施術月に施術報告書を交付していない場合は支給できない。(留意事項通知別添1第7章の1)
追加情報
行番号
4056
更新日時
2025-10-02 12:24:23