はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書交付料は、いつから支給できるか。
回答
施術報告書交付料は、平成30年10月以降の施術における状況等を施術報告書に記入し、同月中に交付した場合に支給できる。そのため、9月以前の施術について施術報告書に記入する場合や9月以前に交付した場合は支給できない。(留意事項通知別添1第7章の1)
追加情報
行番号
4060
更新日時
2025-10-02 12:24:23