はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書交付料は、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月」が平成30年9月以前の場合であっても支給できるか。
回答
支給できる。なお、その場合、療養費の支給可能期間は3ヶ月であることから、初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の翌々月(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は3ヶ月後)の月(具体的には平成30年10月から12月)の施術について同月中に施術報告書を交付した場合に支給できる。(留意事項通知別添1第7章の1)
追加情報
行番号
4061
更新日時
2025-10-02 12:24:23