はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 39
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ID 4126

質問

患者が別々の疾患ではりきゅうとマッサージの同意書の交付を受けそれぞれ療養費の支給を受ける場合、施術報告書交付料についてもそれぞれ支給できるか。
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回答

それぞれ支給できる。(留意事項通知別添1第7章の1)
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追加情報

行番号
4062
更新日時
2025-10-02 12:24:23