はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書を交付する月の施術について、複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、施術報告書は、誰が記載するのか。
回答
患者に対して、中心的に施術を行った施術者が代表して記載する。(留意事項通知別添1第7章の1)
追加情報
行番号
4063
更新日時
2025-10-02 12:24:23