はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 42
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ID 4129

質問

施術報告書について、施術者が患者に交付する際に、患者が再同意を受ける医師が不明な場合、施術報告書の医師名の記入がなくてもよいか。
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回答

差し支えない。(留意事項通知別添1第7章の1、別紙6)
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追加情報

行番号
4065
更新日時
2025-10-02 12:24:23