はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間内における2回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支えない」とされたが、支給可能期間(6ヶ月)の最終月より前に保険医より同意書(又は診断書)が交付された場合、支給申請書に当該同意書(又は診断書)の添付は必要ないのか。
回答
同意書(又は診断書)の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、同意書(又は診断書)の交付年月日を含む月分の支給申請書に当該同意書(又は診断書)の原本を添付するものである。(留意事項通知別添1第3章の3、第3章の4)
追加情報
行番号
4071
更新日時
2025-10-02 12:24:24