はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 50
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ID 4137

質問

施術報告書交付料は、どのように請求するものであるか。
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回答

施術報告書には施術日の記載を要さないため、施術報告書に係る施術日が確認できるよう、施術報告書交付料は、施術報告書に係る施術を行った日の属する月の施術料を請求する支給申請書にて合わせて請求するものである。また、支給申請書の「施術報告書交付料」欄の「(前回支給:年月分)」欄に直前に支給された施術報告書交付料に係る施術の年月を記入し、その次の欄に「300円×1回=300円」と記入する。なお、当該支給申請書には、施術報告書の写しを添付のうえ請求する。(留意事項通知別添1第9章の1、第9章の6、別紙4、別紙6)
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追加情報

行番号
4073
更新日時
2025-10-02 12:24:24