はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書交付料を請求する支給申請書について、施術報告書交付料の前回支給がない場合、「(前回支給:年月分)」欄にはどのように記入するものであるか。
回答
初療月以降に施術報告書交付料が支給されていない場合、例えば「(前回支給:年月分)」のように抹消(抹消印は不要)する。(留意事項通知別添1第9章の1、第9章の6、別紙4)
追加情報
行番号
4074
更新日時
2025-10-02 12:24:24