はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
支給申請書の参考様式に「施術報告書交付料」欄が追加されたが、従来の様式を使用して差し支えないか。
回答
印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、又は印字する支給申請書の様式が従来の様式であり様式の修正が困難な場合、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。なお、従来の様式を使用し施術報告書交付料を請求する場合、施術内容欄の「はり」、「きゅう」、「はり・きゅう併用」欄のうち施術料の請求のない欄を「施術報告書交付料(前回支給:なし又は○年○月分)」等に修正(修正印は不要)して使用するか、又は摘要欄に「施術報告書交付料(前回支給:なし又は○年○月分)300円」等と記入する。(留意事項通知別添1第9章の1、第9章の6)
追加情報
行番号
4075
更新日時
2025-10-02 12:24:24