疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
平成19年4月1日以前に疾患別リハビリテーションの算定日数の上限を超え、介護保険によりリハビリテーションを行っていた患者が、同一の疾患等について疾患別リハビリテーション医学管理を受けることはできるのか。
回答
疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者であって、計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行う必要がある患者であれば、疾患別リハビリテーション医学管理を受けることは可能である。ただし、介護保険におけるリハビリテーションを実施している月にあっては、疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。
追加情報
行番号
350
更新日時
2025-10-02 12:22:32