はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 55
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ID 4142

質問

施術を中止し、しばらくして再開する場合の同意の取り扱いは如何か。
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回答

「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内であれば、当該同意書において再開は可能である。(留意事項通知別添1第5章の1、第9章の8)
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追加情報

行番号
4078
更新日時
2025-10-02 12:24:24