はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成30年10月1日以降、保険医は、必ず新しい様式で同意書(又は診断書)を交付することが必要か。
回答
同意書(又は診断書)の様式について、従来は参考様式とされていたが、同意書(又は診断書)は、施術が療養費の支給対象に当たるかどうかを保険者が判断するために重要なものであることから、通知により参考様式ではない新しい様式を示したものである。従って、平成30年10月1日以降は、保険医は、新しい様式(少なくとも新しい様式に記載されている項目をすべて満たしている様式)で同意書(又は診断書)を交付する必要がある。ただし、例えば保険医療機関においてシステムを使用し同意書(又は診断書)を発行しておりシステムの改修が必要である場合等、やむを得ない事情がある場合は、当該支障が解消するまでの間、従来使用していた様式と新しい様式とを比較し不足する事項を追記するなどにより、取り繕って使用して差し支えない(平成31年10月までに様式変更することが望ましい)。なお、新しい同意書の裏面について、保険医は同意に際して当該裏面の留意事項を確認する必要があるが、従来使用していた様式を取り繕う場合、当該裏面を追加しなくとも差し支えない。(留意事項通知別添2第3章の7、別紙1、別紙2)
追加情報
行番号
4080
更新日時
2025-10-02 12:24:24