はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 3
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ID 4145

質問

保険医は、平成30年9月以前に、新しい様式の同意書(又は診断書)を交付してよいか。
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回答

平成30年9月以前であっても新しい様式の同意書(又は診断書)を交付して差し支えない。ただし、その場合、療養費の支給が可能な期間は従来どおり(マッサージは3ヶ月、変形徒手矯正術は1ヶ月)となる。
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追加情報

行番号
4081
更新日時
2025-10-02 12:24:24