はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術者の施術への保険医の同意とは、どのようなものか。
回答
医療上のマッサージは、保険医療機関において行われた場合、療養の給付として行われ、また、保険医の同意の下に施術者が施術を行った場合は、療養費の支給対象とされている。保険医の同意は、患者の適応症が療養費の支給対象の要件に該当するものとして施術に同意するものである。
追加情報
行番号
4082
更新日時
2025-10-02 12:24:24