はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 5
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ID 4147

質問

療養費の支給対象はどのようなものか。
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回答

療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例であり、例えば、筋麻痺、片麻痺に代表されるような麻痺の緩解措置としての医療マッサージ、あるいは、関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした医療マッサージ(変形徒手矯正術)などが支給対象となる。また、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象となる。ただし、単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対象とはならない。(留意事項通知別添2第2章)
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追加情報

行番号
4083
更新日時
2025-10-02 12:24:24