はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
変形徒手矯正術が療養費の支給対象とされた経緯は、どのようなものか。
回答
変形徒手矯正術は、当初、保険医療機関において、四肢の6大関節のように日常生活上重要な運動機能を営む大関節につき、変形、拘縮があり、整形外科的に専門の複雑な矯正手技を行った場合などに算定されており、療養費の支給対象外の取扱いとされてきたが、昭和47年3月1日から、医師の同意書の発行を受けて行った場合に療養費の支給対象とされたものである。(留意事項通知別添2第3章の4、第4章の5)
追加情報
行番号
4084
更新日時
2025-10-02 12:24:24