はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
変形徒手矯正術の施術部位はどこか
回答
変形徒手矯正術は、6大関節が対象であり、具体的には、上肢であれば肩関節、肘関節及び手関節であり、下肢であれば股関節、膝関節及び足関節である。マッサージと異なり、関節のみに対して施術を行うものである。(留意事項通知別添2第4章の5)
追加情報
行番号
4085
更新日時
2025-10-02 12:24:24