疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 11
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ID 415

質問

平成19年4月1日から新たに算定日数の上限の除外対象患者とされた、慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞又は狭心症の患者で、3月以前に疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限に達し、介護保険におけるリハビリテーションを実施していた患者は、4月1日より疾患別リハビリテーションが算定できることとなるのか。
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回答

そのとおり。ただし、逓減後の疾患別リハビリテーション料の点数を算定する。
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追加情報

行番号
351
更新日時
2025-10-02 12:22:32