疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
平成19年4月1日から新たに算定日数の上限の除外対象患者とされた、慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞又は狭心症の患者で、3月以前に疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限に達し、介護保険におけるリハビリテーションを実施していた患者は、4月1日より疾患別リハビリテーションが算定できることとなるのか。
回答
そのとおり。ただし、逓減後の疾患別リハビリテーション料の点数を算定する。
追加情報
行番号
351
更新日時
2025-10-02 12:22:32