はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同意する疾病について、保険医が処置や投薬等の治療を行う場合、患者は療養費の支給を受けることは可能か。
回答
療養費の支給対象となる医療上のマッサージは、保険医療機関において療養の給付として行われるものであることから、投薬等による患者の治療期間中に、保険医療機関に代わり施術者が医療上のマッサージを行う場合、患者は療養費の支給を受けることが可能である。ただし、療養費は、療養の給付等に代えて支給するものであることから、同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージが行われた日については、患者は療養費の支給を受けることができない。
追加情報
行番号
4086
更新日時
2025-10-02 12:24:24