はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 15
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ID 4157

質問

同意書(又は診断書)の交付のための保険医の診察について、電話等による再診により同意書(又は診断書)を交付することは可能か。
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回答

交付できない。なお、電話等による再診(A001再診料の注9)については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定していることから、当該受診に基づく同意書(又は診断書)の交付はできないものである。(留意事項通知別添2第3章の10)
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追加情報

行番号
4093
更新日時
2025-10-02 12:24:24