はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
新しい同意書の様式の「往療」欄に「往療を必要とする理由」欄が追加されたが、施術の同意を行った保険医の往療に関する同意の判断基準はどのようなものか。
回答
往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものである。保険医は、例えば、患者が独歩による公共交通機関を使用した保険医療機関や施術所への通院や通所が困難な状況(付き添い等の補助が必要、歩行が不自由であるためタクシー等の使用が必要等)であるか否か、患者が認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難な状況(全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても患者自身での行動が著しく制限されている、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている等)であるか否か、介護保険の要介護度や他職種との連携状況等を踏まえ、往療に関する同意を行うものである。(留意事項通知別添2第3章の7、第5章の1、第5章の2、第5章の3、別紙1)
追加情報
行番号
4094
更新日時
2025-10-02 12:24:24