はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成30年10月1日以降、新しい様式の同意書(又は診断書)により療養費の支給が可能な期間は、従来の3ヶ月から6ヶ月となるのか。
回答
マッサージについては、そのとおり。施術者による初療の日又は医師による再同意日が、月の15日以前の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日、月の16日以降の場合は当該月の6ヶ月後の月の末日まで療養費の支給が可能となる。なお、平成30年9月以前の保険医の同意による場合、療養費の支給が可能な期間は従来どおり(3ヶ月)である。また、変形徒手矯正術については、平成30年10月1日以降、新しい様式の同意書を使用することとなるが、療養費の支給が可能な期間は、従来どおり1ヶ月である。(留意事項通知別添2第4章の1)
追加情報
行番号
4096
更新日時
2025-10-02 12:24:24