はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
変形徒手矯正術の療養費の支給が可能な期間は、なぜ従来どおり1ヶ月なのか。
回答
変形徒手矯正術という手技は、無理な力を加えないで段階的に矯正を行うものであり、次第に理想的肢位に近づけるものであるが、症状が概ね固定されているとはいえ、運動機能の回復に重大な影響を及ぼすことがあることから、保険医がその効果を短期的に確認する必要があるためである。
追加情報
行番号
4097
更新日時
2025-10-02 12:24:24