はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成30年10月1日以降、療養費の支給に必要な保険医の再同意について、文書によらない口頭などによる再同意は認められないのか。
回答
そのとおり。保険医が新しい様式の同意書(又は新しい様式に記載されている項目をすべて満たしている様式)を交付する必要がある。なお、脱臼又は骨折に施術するマッサージ及び変形徒手矯正術については、従来同意書により取り扱うこととされており、平成30年10月1日以降、保険医は、新しい様式の同意書を交付することが必要となる。(留意事項通知別添2第3章の3、第3章の4、第3章の6)
追加情報
行番号
4098
更新日時
2025-10-02 12:24:24