はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成30年10月以降の施術分の支給申請書について、平成30年9月以前の同意の場合、どのように取り扱うか。
回答
平成30年9月以前の保険医の同意(初回の同意(同意書の交付)が平成30年9月以前であり初療日が10月以降である場合を含む。)について、文書によらない再同意、文書による同意(診察のうえ新しい様式で受けた同意を含む。)などにかかわらず、療養費の支給可能な期間は従来どおりの期間(マッサージは3ヶ月、変形徒手矯正術は1ヶ月)である(平成30年10月1日以降の施術に際し、保険医が新しい様式の同意書(又は診断書)を改めて交付する必要はない。)。
追加情報
行番号
4100
更新日時
2025-10-02 12:24:25