はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 24
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ID 4166

質問

保険医から同意書の交付を受け、マッサージや変形徒手矯正術の施術を受けている患者が、支給可能期間を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があるが、支給可能期間が終了した後、一定日数経過後に医師の再同意があった場合、支給可能期間終了から再同意取得までの間の施術は、療養費の支給の対象外となるのか。
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回答

そのとおり。(留意事項通知別添2第3章の6、第4章の1)
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追加情報

行番号
4102
更新日時
2025-10-02 12:24:25