はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H30.10.1
問番号 28
#
ID 4170

質問

マッサージの施術報告書が毎月交付された場合、施術報告書交付料は、毎月支給できるか。
💡

回答

毎月の支給はできない。マッサージの施術報告書交付料は、「一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、支給は1回に限る」こととされており、具体的な取扱いとしては、6ヶ月以上の期間に対して1回支給するものである。(留意事項通知別添2第6章の1)
ℹ️

追加情報

行番号
4106
更新日時
2025-10-02 12:24:25