はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 29
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ID 4171

質問

マッサージの施術報告書交付料の支給の基準について、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の5ヶ月後(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は6ヶ月後)の月に施術報告書を交付した場合」とはどのような場合か。
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回答

マッサージの施術報告書交付料は、療養費の支給可能期間(6ヶ月)の最終月(暦月)の施術における状況等を施術報告書に記入し同月中に交付した場合に支給できるものであり、例えば平成30年10月初めに医師から再同意を受けた患者について、施術者が支給可能期間の最終月である平成31年3月下旬の施術における状況等を施術報告書に記入し同日以降の同月中に患者に交付した場合に支給できる。(留意事項通知別添2第6章の1)
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追加情報

行番号
4107
更新日時
2025-10-02 12:24:25