はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
マッサージの平成30年10月以降の初回の施術報告書交付料の支給の基準は、どのようなものか。
回答
例えば、平成30年9月以前から施術が継続しており平成30年10月初めに医師から再同意を受けた患者について、平成31年2月下旬の医師の再同意に際し施術者が施術報告書を交付した場合、療養費の支給可能期間は平成31年3月末までであり、当月は最終月にあたらないが、平成30年9月分以前にも療養費の支給があれば平成31年2月の前の療養費の支給期間は5ヶ月以上でありその間施術報告書交付料が支給されていない場合は支給できる。(留意事項通知別添2第6章の1)
追加情報
行番号
4110
更新日時
2025-10-02 12:24:25