はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
マッサージの施術報告書交付料の支給の基準について、「初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月の5ヶ月後(初療若しくは再同意日が月の16日以降の場合は6ヶ月後)の月に施術報告書を交付した場合」とあるが、施術者の施術報告書の交付について、当月中であれば、いつ交付してもよいのか。
回答
当月中に施術日があり、施術日以降の当月中の交付であれば支給は可能であるが、医師の再同意に資するため、医師の再同意(予定)の直前の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
追加情報
行番号
4112
更新日時
2025-10-02 12:24:25