はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
変形徒手矯正術の施術報告書交付料の支給の基準とはどのようなものか。
回答
療養費の支給可能期間(1ヶ月)内の施術における状況等を施術報告書に記入し、当該施術日の同月中に交付した場合に、当該支給可能期間中に1回に限り支給できるものである。(留意事項通知別添2第6章の1)
追加情報
行番号
4113
更新日時
2025-10-02 12:24:25