はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 36
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ID 4178

質問

変形徒手矯正術の施術報告書交付料の支給の基準について、「初療又は再同意日から起算して1ヶ月の期間の施術について施術報告書を交付した場合」とあるが、施術者の施術報告書の交付について、療養費の支給可能期間(1ヶ月)内であれば、いつ交付してもよいのか。
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回答

医師の再同意の判断に資するため、医師の再同意(予定)の直前の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
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追加情報

行番号
4114
更新日時
2025-10-02 12:24:25