はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
医師の同意より後に施術報告書は交付できるか。
回答
施術報告書は、医師の再同意に資するために交付するものであり、再同意より後に交付することは適当でない。そのため、施術者は、患者への説明に際し、医師の再同意を受ける前であることを確認したうえで交付する必要がある。(留意事項通知別添2第3章の11、第6章の1)
追加情報
行番号
4118
更新日時
2025-10-02 12:24:25