はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 41
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ID 4183

質問

施術報告書が医師に到達しなかった場合、施術報告書交付料は支給できるか。
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回答

施術報告書は、交付時に患者から交付に係る費用を徴収することとなるため、施術報告書交付料の支給の基準は、患者に説明したうえで施術報告書を患者に交付又は医師に送付した場合に支給するものとしている。そのため、例えば患者が医師への持参を忘れる、医師に送付した文書が送達不能となる、患者が自ら施術を中止し医師に再同意を求めなかった等により結果として医師に到達しなかった場合であっても支給できるものである。(留意事項通知別添2第6章の1)
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追加情報

行番号
4119
更新日時
2025-10-02 12:24:25