はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
マッサージについて、医師の再同意(予定)が療養費の支給可能期間の最終月から一定期間経過後に予定されている場合、施術報告書交付料は支給できるか。
回答
支給できる。その場合、施術報告書は、当該最終月(暦月)中(同月中に施術がある場合に限る。)に交付する。また、施術報告書には、当該最終月の最終の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
追加情報
行番号
4120
更新日時
2025-10-02 12:24:25