はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H30.10.1
問番号 43
#
ID 4185

質問

変形徒手矯正術について、医師の再同意(予定)が療養費の支給可能期間(1ヶ月)から一定期間経過後に予定されている場合、施術報告書交付料は支給できるか。
💡

回答

支給できる。その場合、施術報告書は、施術した月中に交付する。また、施術報告書には、療養費の支給可能期間(1ヶ月)の最終の施術における状況等を記載することが望ましい。(留意事項通知別添2第6章の1)
ℹ️

追加情報

行番号
4121
更新日時
2025-10-02 12:24:25