はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
変形徒手矯正術の施術報告書交付料は、初療若しくは直前の医師による再同意日の属する月が平成30年9月の場合であっても支給できるか。
回答
変形徒手矯正術の支給可能期間内である平成30年10月の施術について同月中に施術報告書を交付した場合に支給できる。(留意事項通知別添2第6章の1)
追加情報
行番号
4124
更新日時
2025-10-02 12:24:25