はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
変形徒手矯正術と麻痺の緩解措置等のマッサージをそれぞれ実施した場合、施術報告書交付料をそれぞれ支給することは可能か。
回答
それぞれ実施した場合、変形徒手矯正術の施術報告書交付料を支給し、マッサージの施術報告書交付料は支給できない。ただし、その場合であっても、変形徒手矯正術に関する施術報告書にマッサージについても適宜記載することが望ましい。なお、変形徒手矯正術の施術の中止後、マッサージの施術のみが実施される場合、マッサージの施術報告書を交付した月の前5ヶ月の期間に変形徒手矯正術の施術報告書交付料が支給されていない場合には、マッサージの施術報告書交付料を支給して差し支えない。(留意事項通知別添2第6章の1)
追加情報
行番号
4125
更新日時
2025-10-02 12:24:25