疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
疾患別リハビリテーション医学管理料には消炎鎮痛等処置等が含まれるが、リハビリテーションを実施することが多い場合に、当該リハビリテーションに係る費用を消炎鎮痛等処置で算定すれば、疾患別リハビリテーション医学管理料2回分よりも高い診療報酬を請求できる場合がある。このような取扱いは可能か。(例:定期的なリハを1月に15日行った場合)・脳血管疾患等リハ医学管理料(Ⅱ)260点×2(回)=520点・消炎鎮痛等処置35点×15(日)=525点
回答
機能の向上又は維持を目的とするリハビリテーションと、疼痛を緩和させるマッサージ等とは全く異なるものである。従って、リハビリテーションを行ったのであれば、当然疾患別リハビリテーション医学管理料を算定することとなる。
追加情報
行番号
355
更新日時
2025-10-02 12:22:32