はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書について、施術者の押印は必要ないのか。
回答
施術報告書は、施術者と医師の連携を緊密にすることにより患者に必要な施術が行われることを目的とし、医師の再同意に資するために交付するものであり、施術者の証明ではないため、施術者の押印は必要ない。なお、交付した施術者は、患者を診察する医師からの施術に関する問い合わせに応じるべきものである。(留意事項通知別添2第6章の1、別紙6)
追加情報
行番号
4128
更新日時
2025-10-02 12:24:25