はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術報告書について、施術所にメールアドレスがない場合、メールアドレスの記入がなくてもよいか。
回答
差し支えない。ただし、交付した施術者が、患者を診察する医師からの施術に関する問い合わせに応じられるよう、何らかの連絡先の記入は必要である。(留意事項通知別添2第6章の1、別紙6)
追加情報
行番号
4130
更新日時
2025-10-02 12:24:26