はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 54
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ID 4196

質問

平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内における1回目の請求については、療養費支給申請書に、新しい様式の同意書(又は診断書)の原本を添付する必要があるのか。
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回答

同意書(又は診断書)の交付年月日が平成30年10月1日以降であれば、そのとおり。保険医の同意年月日が平成30年9月以前の場合、従来の取扱いで差し支えない。その場合、療養費の支給可能期間は従来どおり(マッサージは3ヶ月、変形徒手矯正術は1ヶ月)となる。(留意事項通知別添2第3章の5、第3章の6)
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追加情報

行番号
4132
更新日時
2025-10-02 12:24:26