はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成30年10月1日以降、マッサージの「一の同意書、診断書により支給可能な期間」内における2回目以降の請求(同意書(又は診断書)の原本を添付しない療養費支給申請書)については、どのように取り扱うものであるか。
回答
保険者の審査に資するため、申請者が、療養費支給申請書の「同意記録」の各欄に同意をした保険医の氏名、住所、同意年月日(同意書の交付年月日)、傷病名を記載し、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記するものである。なお、当該2回目以降の請求について、保険者は既に一の支給可能な期間に係る同意書(又は診断書)の原本を保管していることから、申請者に対し改めて同意書(又は診断書)の写しの添付を求めることは適当でない。(留意事項通知別添2第3章の5、第3章の6)
追加情報
行番号
4133
更新日時
2025-10-02 12:24:26