はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間を超えて更に施術を受ける場合は、当該期間を超えた療養費支給申請については、医師の同意書を添付すること」とされたが、マッサージの支給可能期間(6ヶ月)の最終月中に保険医より同意書(又は診断書)が交付された場合、どのように取り扱うものであるか。
回答
当該最終月(暦月)の翌月分の支給申請書に同意書(又は診断書)の原本を添付するものであるが、同意書(又は診断書)の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、当該最終月分の支給申請書に添付しても差し支えないものである。(留意事項通知別添2第3章の6)
追加情報
行番号
4134
更新日時
2025-10-02 12:24:26