はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.10.1
問番号 58
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ID 4200

質問

平成30年10月1日以降、「一の同意書、診断書により支給可能な期間を超えて更に施術を受ける場合は、当該期間を超えた療養費支給申請については、医師の同意書を添付すること」とされたが、変形徒手矯正術については、どのように取り扱うものであるか。
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回答

同意書の交付により「一の同意書、診断書により支給可能な期間」が変更されるので、同意書の交付年月日を含む月分の支給申請書に当該同意書の原本を添付するものである。また、当該支給申請書について、当該同意書の交付年月日より前に前月分に添付の同意書に基づく施術がある場合、保険者の審査に資するため、申請者が、療養費支給申請書の「同意記録」の各欄に前回添付の同意書に係る保険医の氏名、住所、同意年月日(同意書の交付年月日)、傷病名を記載し、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記するものである。なお、前月分に添付の同意書について、保険者は既に一の支給可能な期間に係る同意書の原本を保管していることから、申請者に対し改めて同意書の写しの添付を求めることは適当でない。(留意事項通知別添2第3章の5、第3章の6)
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追加情報

行番号
4136
更新日時
2025-10-02 12:24:26